税金編



少し前の時代に戻って見てみると、わずかな土地でも高額で取引されていました。 これがバブル期です。そんな時期にはどんな遊休地でも売り抜けることがでましたが、 昨今ではそんなわずかな土地では誰も手を出そうとはしません。だからといって、 持っているだけでは各種の税金がかかってきます。それが固定資産税、都市計画税なのです。 毎年数百万円の負担があるうえに、5年、10年と経てば相当の金額になります。 そのうちなんとかなるのではないかと待っているだけでは「無駄」、言うまでも有りません

でも、そんな土地の中でも道路付けが良くて、交通量が十分に多ければ時間貸し駐車場として 使用することが可能になってくるのです。駐車スペースが1台?3台程度の土地なら設備への 投資金額はさほどかかりませんから、そのような土地でも時間貸し駐車場として、 一活借り上げをして運用ができます。大手ではあまり狭い土地は関心すら持ちませんが, 時間貸し駐車場を運営している会社なら十分に受け入れてくれる可能性があります。 税金の支払いが十分にまかなう事が出来る状況ができてくるのです。 もしプラスαになる部分が少しでもあるならば、蓄えて次のステップのために備える というのはいかがでしょうか?

また、隣接した土地も活用に困っているケースが多いと思います。 オーナー様と協力してより大きな駐車場にする、又安く買い取って段階的に大きくしていく といった考え方もとれます。ある程度まとまればさらに効率のいい活用方法に転換することも 出来るかもしれません。遊休地も考え方一つで、さらに資産価値が上がっていくものなのです。



土地や家屋などの不動産または償却資産を所有している場合は、固定資産税と都市計画税について固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。
固定資産税は、固定資産税評価額(課税標準)の1.4%、都市計画税は、固定資産税評価額(課税標準)の0.3%が標準税率ですが、市町村の条件によって異なります。

また、大規模な土地の保有には、特別土地保有税がかかっていましたが、H15年度以降凍結されることになりました。

固定資産の評価については、各市町村で毎年少なくとも1回、実地調査をし、その結果に基づいて基準年度の価格を評価して、評価調書を作成して市町村長に提出します。
市町村長はこれに基づいて毎年2月末日までにその土地・家屋の価格の決定を行い、それを課税台帳に記入します。課税台帳は、毎年3月1日から20日までの間に閲覧することができます。

そして記載事項に不服がある場合には、審査の申し立てを行うこともできます。課税台帳に登録された価格は、原則として3年間据え置かれ、課税標準とされます。



固定資産の評価については、各市町村で毎年少なくとも1回、実地調査をし、その結果に基づいて基準年度の価格を評価して、評価調書を作成して市町村長に提出します。
市町村長はこれに基づいて毎年2月末日までにその土地・家屋の価格の決定を行い、それを課税台帳に記入します。課税台帳は、毎年3月1日から20日までの間に閲覧することができます。

そして記載事項に不服がある場合には、審査の申し立てを行うこともできます。課税台帳に登録された価格は、原則として3年間据え置かれ、課税標準とされます。



所得と収入は、つい混同してしまいますが、全く違うものです。
収入とは賃貸住宅経営で得た1年間の売上げのことです。主なものには、
「家賃」「礼金」「駐車場料金」「敷金、保証金(返還する必要のない部分)」があります。
収入から、その収入を得るために使った費用(必要経費)を差し引いた利益が所得です。

つまり、収入-経費=所得、となります。もちろん所得税は所得に対して課税されます。所得を正確に算出するためには、「収入を正確につかむこと」「必要経費を正確につかむこと」が大切になります。